おなまえ Eメール タイトル メッセージ > 過去には株式会社役員は定期的(2年・4年)な変更登記を余儀なくされてましたが、法改正により望めば10年毎と緩和になりました。 > しかし、登記を忘れて12年放置していると、公告と通知後、職権で解散登記がされてしまい、更に3年放置で清算もされて会社がなくなってしまうと聞きました。 > 最近、代表変更をお願いされ、司法書士さんに依頼したら。11年半放置が判明。ギリギリ間に合いましたが。罰金を取られるでしょうとのこと。会計を担当している税理士さん、アドバイスはしないのでしょうか?今後ですが、許認可手続で会社の謄本を取得の折りは、就任(重任)の時期を確認してアドバイスべきと感じました。 > 参照先 削除キー (英数字で8文字以内) クッキー情報保存
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